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種苗法に基づく登録品種・出願品種・出願予定品種について


種苗法に基づく登録品種は、知的財産権(育成者権)として保護されています。また、出願品種についても仮保護の対象となっており、これらを育成者の許諾なしに業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。
また、出願予定品種についても販売開始から1年以内に品種登録出願される予定がありますので、業として利用する行為はお控えいただきますようお願いします。 一覧ダウンロード